農業粗収益(農業経営によって得られた総収益額)-農業経営費(農業経営に要した一切の経費)
のことです。
米、麦、野菜、花、果樹、ランなどの栽培、生産などの事業と、農家が共に営なんでいる
家畜、などの育成、肥育、採卵、ハム、バターなどの酪農品の生産などの事業から発生する
所得のことを指します。
※農業所得に関する情報は、まとまって分かりやすく掲載されているサイトが
少ないです。以下の記事では農林水産省HPからの抜粋を掲載しておきます。
※農林水産省HP
1.農業所得とは?
2.所得に応じた特例における農業所得を証明する資料等について
所得に応じた特例を用いる場合、
① 加入申請者の農業所得の額(法人にあってはその法人の主たる従事者がその法人から
受ける農業所得の額、特定農業団体等の集落営農組織にあってはその組織の主たる従事
者がその組織から受ける農業所得の額。以下同じ。)が市町村の基本構想に定める目標
農業所得額の2分の1を超え、かつ、
② 対象農産物の収入、所得又は経営規模のいずれかが農業経営全体の概ね3分の1以上
であること
を満たしていることが必要です。
このうち、①を満たしていることを証明するには公的な書類が必要です。
なお、税務署の受付印のある確定申告書(申告書B)の控えの写しを農業所得を証明す
る公的な書類とみなしますので、確定申告の手続きを適切に行い、確定申告書の控え(申
告書B+青色申告決算書又は白色申告収支内訳書)を保管しておく必要があります。
平成19年7月25日
担当:農林水産省経営局経営政策課
経営安定対策室
直通:03-3502-5601
代表:03-3502-8111 内線(5138)
3.加入申請者の農業所得について
Q 加入申請者以外(生計を一にする同居の親族等)の農業所得を加入申請者の農
業所得とみなすことはできますか?
A あくまでも加入申請者自身の農業所得が一定水準以上の要件を満たしている
ことが必要ですので、加入申請者以外(生計を一にする同居の親族等)の農業
所得を加入申請者の農業所得の額とみなすことはできません。
4.農業所得を証明する書類について
Q 所得特例のためにはどのような資料が必要ですか?
A 農業所得が証明できる書類として、税務署の受付印のある確定申告書(申告
書B)の控えの写し(農業所得の内訳を証明する資料として青色申告決算書又
は白色申告収支内訳書を添付)を基本としています。
なお、受付印は、申告書提出時に請求すれば、申告書Bの控えに押印しても
らえます。
Q 白色申告の書類ではだめですか?
A 白色申告でも構いません。
Q 自分の町では白色申告の場合、収支計算ではなく農業所得標準(10a当たりの
目安額)により申告することが認められていますが、これにより算出された農業
所得の額でもいいですか?
A 構いません。
Q 郵送により確定申告を行う場合はどうすればいいですか?
A 税務署に郵送で提出する際に返信用封筒を同封して控えに押印して返送して
もらう方法もありますので、最寄りの税務署にご相談願います。
Q 税務署の受付印は必ずないといけないのですか?
A 税務署の受付印があれば、申告書B(控え)の写しを所得額(農業所得)を
証明する公的な資料と見なしますので簡単です。
また、農協等でとりまとめて提出したので申告窓口で受付印をもらえない場
合や申告手続の際に受付印の押印をもらわなかった場合など、受付印がない場
合は納税証明書と組み合わせて証明することができます。
電子申告の場合、送信したデータに係る受付番号、受付日時、税務署等が受
信した旨が記載された受信通知を申告書B(控え)と組み合わせて証明するこ
ともできます。
いずれの場合も、農業所得の内訳については青色申告決算書(農業所得用)、
収支内訳書(農業所得用)<白色申告>により確認します。
Q 確定申告書(控え)以外ではどのような資料が使えますか?
A 税務署が発行する納税証明書や市町村役場が発行する所得証明書、課税証明
書など、所得金額が記載された公的証明書を利用して所得金額を証明すること
ができます。農業以外からの所得との整理については、所得証明書等の所得総
額から、源泉徴収票等によって確認できる農外所得を差し引いて、帳簿上の農
業所得と照合することで確認が可能です。また、作物別の収入や専従者給与な
どの農業所得の内訳については、帳簿をもとにして整理することでも構いませ
ん。
なお、所得証明書等の発行には手数料が必要です。
5.農業所得の考え方について
Q 農業所得に専従者給与を含めることができますか?
A 市町村構想の所得目標が経営体全体のものであれば、
農業所得に専従者給与を含めることができます。
Q 加入申請者が専従者給与を得ている場合、
この専従者給与を加入申請者の農業所得として取り扱うことはできますか?
A 加入申請者が得た専従者給与については、加入申請者の農業所得として取り
扱うことができます。
Q 農業所得に産地づくり交付金を含めることができますか?
A 市町村構想の所得目標が産地づくり交付金を含むものであれば、
農業所得に産地づくり交付金を含めることができます。
Q 青色申告をしている場合に控除することが認められている青色申告特別控除や
純損失の繰越控除などを農業所得に含めることができますか?
A 青色申告特別控除や純損失の繰越控除については、あくまでも青色申告の税
制上の特典に過ぎないので、これらの控除を農業所得に含めることができます。